【令和3年8月1日より】介護保険施設における食費および高額介護費の負担限度額変更されています。

少し前の話にはなりますが、私の祖母が老人ホームに入居しており、その食事・居住費について、限度額が適用されるなぁと思い申請を行ったところ、「介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額」について改正があったことを失念しており、非該当通知がきたので、その改正についてご紹介したいと思います。


1⃣介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度について
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する片の食費・居住費については、低所得者の方への助成(補足給付)があります。
※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が市町村税非課税の場合が対象です。
〇認定要件である預貯金金額の変更

〇介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額

なお、居住費の負担限度額には、変更はありません。
※食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は、1,392円→1,445円(日額)に改正されています。
※生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。


2⃣預貯金等にはどのようなものが含まれますか?
預貯金等には、以下のようなものが含まれます。

※預貯金等には含まれないものとして、生命保険、自動車、腕時計、宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属、絵画、骨とう品、家財などがあります。
※不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(給付金と併せて最大3倍の額)を納付しなければならないことがあります。


3⃣その他について
食費・居住費の負担が重い・・・という方については、お住いの市区町村でそれぞれ、「特例減額措置」など設けていることがなりますので、お尋ねしてみるといいかもしれません。
例えば、、、

上記のような制度がありますので、該当する場合は、ご活用いただければ幸いです。

(参考)
厚生労働省|介護保険施設における食費及び高額介護サービス費の負担限度額が変わります(周知用ポスター)
厚生労働省|食費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)
厚生労働省|高額介護サービス費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)



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