【令和4年1月1日から】障害年金の「眼の障害」障害認定基準が一部改正されます


年金事務所より、令和4年1月1日より、障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されます。
改定について、お話させていただきたいと思います。


1⃣障害認定基準の改正
◇視力の障害認定基準◇
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更します。

◇視野の障害認定基準◇
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設されます
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更されます。
・視野障害についてもこれまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加されます


2⃣診断書様式
視力・視野の障害認定基準の改正に伴い、診断書様式を改正されますので、年明け以降に申請される方は様式をご注意ください。


3⃣その他
また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額となる場合は、額改定請求のお手続きを行う必要がありますので、令和4年1月以降に申請手続きを行ってください。

(参考)
日本年金機構| 令和4年1月1日から「眼の障害」の障害認定基準が一部改正されます
日本年金機構|令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します_リーフレット
日本年金機構|「眼の障害」の障害認定基準の改正による額改定請求のご案内



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