【令和3年度助成金】人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)

令和3年度の雇用・労働分野の助成金が公表されましたが、その中からいくつかピックアップしてご紹介していきたいと思います。

今回は、人材確保等支援助成金の中の「雇用管理制度助成コース」です。

<雇用管理制度助成コース>

雇用管理制度(諸手当等制度研修制度健康づくり制度メンター制度短時間正社員制度保育事業主のみ))の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するものです。



【対象となる措置】

本コースは、「対象となる事業主」に該当する事業主が魅力ある職場づくりのための措置を次の1⃣および2⃣によって実施し、3⃣の離職率の低下目標を達成した場合に「雇用管理制度助成コース(目標達成助成)」を受給することができます。


1⃣雇用管理制度整備計画の認定

魅力ある職場づくりのための次の(1)~(5)のいずれかの雇用管理制度の導入(※1)を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
(※1 制度の導入においては、就業規則または労働協約に上記の制度を新たに定めることが必要。)
ただし、(5)短時間正社員制度を含む雇用管理制度整備計画の提出については、保育事業主に限ります。

(1) 諸手当等制度(※2)
諸手当制度(※3)、賞与制度退職金制度のいずれかの制度を導入すること
(※2 諸手当等制度については、制度導入後の諸手当等制度の対象となる労働者全員の賃金の合計額が低下していないことが必要。 )
(※3 諸手当制度については、次のいずれかに該当する制度であることが必要(①通勤手当、②住居手当、③転居手当(異動手当)、④家族手当、⑤単身赴任手当、⑥役職手当(管理職手当)、⑦資格手当、⑧海外赴任手当、⑨地域手当、⑩出張手当、⑪その他通常の労働者の諸手当制度として適当であると認められるもの)。
また、諸手当制度の導入に際しては、基本給を減額することはできないほか、既存の手当を廃止して新たな手当を設ける場合は、新設する手当の支給総額が、廃止する手当の支給総額よりも増加している必要。 )

(2) 研修制度(※4)
職務の遂行に必要な能力等を付与するため、カリキュラム内容、時間等を定めた職業訓練・研修制度を導入すること
(※4 生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる、1人あたり10時間以上の教育訓練等をいう。受講料や交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主負担の制度であることが必要。 )

(3) 健康づくり制度(※5)
法定の健康診断に加え、次の(a)から(h)のいずれか1つ以上の項目を含む健康診断(医師の判断により、検査の一部を省略して実施した場合を含む。)を導入すること
(a) 胃がん検診、(b) 子宮がん検診、 (c) 肺がん検診 、(d) 乳がん検診、 (e) 大腸がん検診、 (f) 歯周疾患検診 、(g) 骨粗鬆症検診、(h)腰痛健康診断
(※5 健康診断等により費用を要する場合は、半額以上事業主が負担する制度であることが必要なお、受診などによる費用について、事業主が全く負担しない場合については助成金の対象外。)

(4) メンター制度(※6)
キャリア形成上の課題および職場における問題の解決を支援するため、メンター制度を導入すること
(※6 会社や配属部署における直属上司とは別に、指導・相談役となる先輩(メンター)が後輩(メンティ)をサポートする制度。メンターに対し、民間団体等が実施するメンター研修、メンター養成講座等のメンタリングに関する知識、スキル(コーチング、カウンセリング等)の習得を目的とした講習を受講させることが必要。 )

(5) 短時間正社員制度(保育事業主のみ)(※7)
従業員の多様な働き方を推進するため、短時間正社員制度を導入すること
(※7 雇用している労働者または新たに雇い入れる労働者を短時間正社員とする制度。短時間労働者は次のいずれかに該当する雇用保険一般被保険者であることが必要。
① 正規の従業員の1日の所定労働時間が7時間以上の場合、1日の所定労働時間が1時間以上短いこと
② 正規の従業員の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合、1週当たりの所定労働時間が1割以上、短いこと
③ 正規の従業員の1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合、1週当たりの所定労働日数が1日以上短いこと)


2⃣雇用管理制度の導入・実施

1⃣の認定を受けた雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の計画期間内に、雇用管理制度の導入を新たに行い、対象事業所における通常の労働者全員に1つ以上の雇用管理制度を実施(※8)すること。
(※8 当該計画期間終了後にあっても、目標達成助成の支給申請までの間において、新たに導入した雇用管理制度を引き続き実施し、労働者の適正な雇用管理に努めることが必要。 )


3⃣離職率の低下目標の達成

2⃣の雇用管理制度の導入・実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率(以下「評価時離職率」(※9)という)が、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率(以下「計画時離職率」(※10)という)よりも、下表に示す対象事業所の人数規模に応じて設定する離職率の低下目標以上に低下させること(※11)。ただし、評価時離職率が 30%以下になっていることが必要です。


(※9 雇用管理制度整備計画期間の末日の翌日から起算して12か月経過する日までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率。雇用保険一般被保険者には、短期・日雇・高年齢被保険者は含まない(※10も同じ)。ただし、「高年齢被保険者」のみである場合には、「高年齢被保険者」を含める(※10も同じ)。また、離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数には、定年退職、重責解雇、役員昇格および労働者の個人的な事情による労働時間の短縮等による者は含まない(※10も同じ)。 )
(※10 雇用管理制度整備計画認定申請日の12か月前の日の属する月の初日から雇用管理制度整備計画認定申請日の属する月の前月末までの期間における離職による雇用保険一般被保険者資格喪失者数を、当該期間の初日における雇用保険一般被保険者数で除して得た離職率。)
(※11 計画提出時の離職率が、表に掲げる「低下させる離職率ポイント」よりも低い場合等は、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過後の離職率を0%とすることが必要となります。また、計画時離職率が100%を超えた場合は、計画時離職率100%として取り扱います。)



【支給額】

本コースは、上記「対象となる事業主」が「対象となる措置」を実施した場合に、以下の額が支給されます。

・目標達成助成・・・57万円(生産性要件を満たす場合72万円)



(参考)令和3年度助成金(詳細版).pdf

 



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