【令和3年2月24日更新】雇用調整助成金の特例措置の延長、大企業の助成率の引き上げについて

1⃣特例措置の延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置を講じられていましたが、この特例措置が緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されることになりました。

※令和3年2月24日にリーフレット「新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します」「緊急事態宣言等対応特例について」が公開され、特別措置が令和3年4月30日まで延長されることが公表されました。

なお、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断されることとなります。


2⃣雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率の引き上げについて

雇用調整助成金において、今まで大企業の助成率は最大で3/4とされていましたが、緊急事態宣言に伴い、以下に示す大企業の助成率が最大10/10となります。

1.営業時間の短縮等に協力する事業主

【対象となる事業主】

以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
①特定都道府県知事による要請等を受けて、
②緊急事態措置を実施すべき期間を通じ、
③要請等の対象となる全ての施設において、
④営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えることに協力する

【対象となる休業等】

各都道府県において緊急事態宣言が解除された月の翌月末までの休業等(短時間休業を含む)
※緊急事態宣言の期間(令和3年2月8日時点)
・1都3県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県) :令和3年1月8日~令和3年3月7日
・2府4県(岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県):令和3年1月14日~令和3年3月7日
・1県(栃木県) :令和3年1月14日~令和3年2月7日

【助成率】

解雇等を行わなかった場合:10/10解雇等を行った場合:4/5

2.特に業況が悪い事業主

【対象となる事業主】

AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主

A:緊急事態宣言が行われた月※から遡って3か月間の生産指標
※休業の初日が令和3年2月1日以降にある場合においては、休業の初日が属する月

B:Aの3ヶ月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標

【対象となる休業等】

全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末までの休業等(短時間休業を含む)

【助成率】

解雇等を行わなかった場合:10/10解雇等を行った場合:4/5

 



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?