【令和4年10月1日より】社会保険適用拡大について

法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。施行は2022年の10月ですが、対象となるかどうか確認の上、社内への説明など早めに準備されると良いかと思います。(社会保険適用拡大特設サイト

 


1⃣現行の制度

平成28年10月以降、特定適用事業所(※1)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、一定の要件(※2)を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

(※1)特定適用事業所とは
事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(※2)短時間労働者が被保険者となる一定の要件
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88.000円以上であること
・学生でないこと

 


2⃣令和4年10月からの改正点

従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

<「特定適用事業所」の要件>

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

<「短時間労働者」の適用要件>

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月以上見込まれること(通常の被保険者と同じ)

 


3⃣令和6年10月からの改正

従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

<「特定適用事業所」の要件>

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。

 


4⃣施行期日前の適用拡大に関するキャリアアップ助成金

労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、その雇用する有期雇用労働者等について、働き方の意向を適切に把握し、被用者保険の適用と働き方の見直しに反映させるための取り組みを実施し、当該措置により新たに被保険者とした場合に助成されます。

【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】

①労使合意に基づく任意適用に向けて、保険加入と働き方の見直しを進めるための取り組みを行った場合

⇒1事業所当たり 19万円(中小企業の場合)※1事業所当たり1回のみ

②措置該当日以降に対象労働者の基本給を一定の割合以上増額した場合

⇒基本給の増額割合(2~14%)に応じて助成額を加算1人当たり 19,000円~13万2,000円
※支給申請上限人数は45人まで

③措置該当日以降に対象労働者の生産性の向上を図るための取組を行った場合

⇒1事業所当たり 10万円

<時限措置の延長>

令和2年度限りとしていた措置を、令和4年9月末まで延長します。
(従業員が100人を超える事業主は、②の加算措置を除き令和3年9月末まで)

 

(参考)キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります

※選択的適用拡大導入時処遇改善コースについては4ページに記載あり

 



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