【令和3年1月29日まで】働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)の3次募集

先日緊急事態宣言が発令されたことを受け、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の3次募集が開始されました。 交付申請期限は令和3年1月29日(金)までですので、対象の事業主の方はお早めに!!

「働き方改革推進支援助成金」 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースのご案内(第3弾)

 


1⃣対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

※ 既にテレワークを行っている場合は対象外です。
※ テレワークを実施する労働者(以下、「対象労働者」という。)が通常勤務する事業所が、
交付申請日時点で緊急事態宣言が発令されている地域内にあることが必要です。
※ 緊急事態宣言に準じる地域も対象です。

 


2⃣助成対象の取組

・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定の作成・変更

※ パソコン、タブレット、スマートフォンについては、レンタル、リース費用が助成対象(購入費用は助成対象外)。
※ リース契約、ライセンス契約等に係る費用については、契約期間の開始日が事業実施期間内であるものは3か月を限度として助成対象(事業実施期間以外の期間に係る費用も含む。年額等の場合は月割)。
緊急事態宣言が発令されている地域内の事業所に通常勤務する対象労働者が、テレワークを実施するために必要なテレワーク用通信機器の導入・運用費用に限り助成対象。
※ 助成対象の経費は、事業実施期間中に実施し、かつ令和3年1月8日から支給申請日までに実際に支出したものに限ります。クレジットカード、小切手、約束手形(支払手形)等による支払いで、支給申請日までに口座から引き落とされていない場合は助成対象外となります。

 


3⃣主な要件

事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること

 


4⃣助成の対象となる事業の実施期間

令和3年1月8日(金)~令和3年1月29日(金)

 


5⃣支給額◇

補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円

 

(参考)「働き方改革推進支援助成金」 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースのご案内(第3弾)

 



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