新型コロナに伴う月額変更届の特例について(令和2年4月~5月休業の特例の特例(変更))

先日、当法人のTwitter・FaceBookにて投稿していました、新型コロナの影響に伴う月額変更届の特例手続きについて、どういうものかについて説明をしていきたいと思います。

 

 

今回は、令和2年4月から7月までの休業の特例のうち、令和2年4月から5月の特例改定の特例についての説明をしていきたいと思います。

 

◇新型コロナ以外での休業の場合(再掲)

新型コロナ以外での休業により休業手当が支払われている場合、休業手当支給開始月を起算とし連続する3か月の報酬月額が従前の標準報酬月額と比較し2等級以上差がある場合について4か月目に標準報酬月額が改定となります。

(通常の月額変更(随時改定)の手続きを取ることとなり、4月から休業手当が支払われている場合、7月改定となります。)

(参考)4月~7月までの休業の取扱いについてはこちら

 

◇今回の特例手続きはどう取り扱われるの?

新型コロナでの休業により休業があったことにより令和2年4月もしくは5月の特例改定を受けている方で、一定要件を満たす方については、令和2年8月の報酬月額で定時決定が可能となります。

 

◇対象者の条件はどういうものがある?

・新型コロナでの休業により(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月または5月に急激に減少した月があり、報酬が著しく低下した月は生じた方で5月または6月に特例改定を受けた方

・令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月)が、9月の定時決定(算定基礎届による決定)の標準報酬月額と比べて2等級以上下がった方(※こちらの月額変更届(随時改定)の特例では、固定的賃金の変動の有無は問われていません。)

・特例による改定を行うことについて、本人(被保険者)が書面により同意している方
なお、こちらの特例については、同一の被保険者について1回のみの申請となり、複数回申請することはできません。

 

◇いつの保険料から適用される?

令和2年9月分の保険料から適用されます。

 

◇どうやって届出をすればいいの?

該当する被保険者の方の月額変更届の特例の手続きにつきましては、以下の書類の準備が必要となります。

・月額変更届(特例改定用)※通常の月額変更届の様式は使用しないよう注意が必要です。
・月額変更届の特例に係る申立書
・月額変更届の特例に係る同意書

 

◇提出期限はいつまで?

新型コロナのでの4月または5月までの休業による月額変更届の特例改定の特例の届出は、令和3年(2021年)2月末までに届出が出されているものが対象となります。

 

◇その他の注意点は?

今回の特例改定については、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上昇した場合については、その翌月から標準報酬月額を改定することになります。

※固定的賃金の変動の有無にかかわらず、必ず月額変更届(随時改定)の届出が必要となります。

ただし、3か月間の報酬の支払基礎日数が各月17日以上(特定適用事業所等の短時間労働者は11日以上)となっていることが必要です。

 

(参考)日本年金機構

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内

「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」

「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」

標準報酬月額の特例改定に係るQ&A

標準報酬月額の特例改定した方が休業回復した場合についての詳細説明

 

 

 



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