
2025年4月から新しくなった育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて、労働局への事務的な相談が増加しているようです。
ハローワークでは、2025年4月以降の延長手続きの際には「保育所等の利用申込書の写し」を提出するよう求めていますが、社員の方が自治体に保育所の利用申出書を提出した際にコピーを取り忘れてしまうケースが多く発生しているとのことです。
この場合、申込書について自治体へ開示請求するなどの対応が必要となり、それに伴って給付金の支給が遅れてしまう可能性があるとして、労働局から注意が発信されています。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、2025年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
<必要な書類>
2025年4月1日以降、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、次の書類を延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付する必要があります。
〇育児休業給付金 支給対象期間延長事由認定申告書[ご本人が記載する用紙]
延長事由認定申告書フォーマット
〇市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し[コピー]
・申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要。利用申し込みの内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出する必要あり。
・申込書の写しは全てのページを提出。また、市区町村に入所申し込みを行ったときに、入所保留となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出。
・申込書の写しの内容について市区町村に確認する場合がある。
・提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられる場合あり。
〇市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
支給延長の要件については、下記をご確認ください。
あすらん|【2025年4月より】育児休業給付金の延長手続きが変わります!
厚生労働省|育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
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