(判例)懲戒免職に伴う退職手当の全額不支給は適法――着服額1000円でも信頼失墜の重大性を重視

懲戒免職処分取消等請求事件 最高裁判所第一小法廷(令和7年4月17日判決)


◇事件の概要◇

本件は、京都市交通局のバス運転手として約29年間勤務していた職員(被上告人)が、運賃の一部(合計1000円)を着服したことや、乗務中に複数回にわたって電子たばこを使用したことなどを理由に懲戒免職処分を受け、さらに退職手当(約1211万円)の全額を不支給とする処分(以下「本件全部支給制限処分」)がなされたことに対し、これらの取消しを求めたものです。


◇高裁の判断(原審)◇

原審となる控訴審では、懲戒免職処分自体は適法としつつも、退職手当の全額不支給については以下の理由により違法と判断しました。

  • 着服額が1000円にとどまり、すでに弁償されていること

  • 職務内容が民間のバス運転手と大きく異ならないこと

  • 非違行為によって運行業務や公務の信用に実際の支障は認められないこと

  • 在職期間は29年に及び、懲戒歴も軽微

  • → 処分は「酷に過ぎる」として裁量権の逸脱を認定


◇最高裁の判断◇

これに対し、最高裁は以下の理由から原審の判断を取り消し、処分は適法であると判断しました。

1. 管理者の裁量に対する判断枠組み

最高裁はまず、退職手当の支給制限処分については、関係法令上、管理者に相当の裁量が認められており、裁量権の逸脱・濫用が認められるのは「社会観念上著しく妥当性を欠く場合」に限られる、と明言しました(令和5年6月27日判決の判例を参照)。

2. 非違行為の内容と職務上の責任

本件の着服行為は、運転業務中に公金を着服したものであり、少額とはいえその職責と公共性を踏まえれば、重大な非違行為に該当します。

加えて、バス運転手は乗客から直接現金を受け取る立場であり、また単独で勤務することが通常であるため、運賃の適正管理に対する信頼性が特に重要であるとされました。

3. 非違後の態度・誠実性

着服行為が発覚した当初、被上告人は事実を否認しており、誠実な対応を欠いていたことも考慮されています。電子たばこの使用も服務規律上の問題として、勤務態度に不適切な面があったと評価されました。

4. 総合判断としての処分の妥当性

確かに着服額は少額であり、長期の勤務実績や弁償の事実も存在しましたが、これらを総合考慮してもなお、退職手当の全額不支給処分は社会通念に照らして著しく不合理とはいえないと判断されました。

 



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