
19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aより、一部を抜粋してご紹介します。
<<Question>>
なぜ19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について年間収入の要件を変更するのか。また、なぜ配偶者は今回の変更の対象とならないのか。
<<Answer>>
令和7年度税制改正大綱において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から年齢19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合における特定扶養控除の見直し等が行われることとなったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨との整合性を図る観点から19歳以上23歳未満の者の被扶養者認定の要件を見直すこととしたもの。
なお、配偶者とは、健康保険法等における取扱いと同様、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。
<<Question>>
学生であることは要件ではないのか。
<<Answer>>
税制改正における取扱いと同様、学生であることの要件は求めない。
あくまでも、年齢によって判断されたい。
<<Question>>
年齢要件(19歳以上23歳未満)についてはいつの時点で判定するのか。
<<Answer>>
所得税法(昭和40年法律第33号)上の取扱いと同様、その年の12月31日現在の年齢で判定する。
例えば、N年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、N年(暦年)における年間収入要件は 150 万円未満となる。
なお、健康保険法等における取扱いと同様、民法(明治29年法律第89号)の期間に関する規定を準用するため、年齢は誕生日の前日において加算することから、誕生日が1月1日である者は12月31日において年齢が加算される点に留意すること。
<<Question>>
年間収入が 150 万円未満かどうかの判定については、所得税法上の取扱いと同様に、過去1年間の収入で判定することとなるのか。
<<Answer>>
年間収入が 150 万円未満かどうかの判定は従来と同様の年間収入の考え方により判定することとなる。
具体的には、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなる。
<<Question>>
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前に遡って認定する場合の19歳以上23歳未満の被扶養者の認定対象者の年間収入の要件は130万円未満ということでよいか。
<<Answer>>
お見込みのとおり。
<<Question>>
今般の取扱いを受けて19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入が150万円を一時的に超えた場合でも、「「年収の壁・支援強化パッケージ」について」(令和5年9月29日付け保保発0929第7号厚生労働省保険局保険課長通知)等に基づく事業主証明により認定継続ができるということでよいか。
<<Answer>>
お見込みのとおり。
【参考URL】
ひかり健康保険組合|19 歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
日本マクドナルド健康保険組合|19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
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