【解説】月給日給制で欠勤による減額があった場合の平均賃金の算出方法

企業によっては「月給日給制」を採用しており、欠勤があればその分を日割りで差し引くケースもあります。このような場合、平均賃金の算出において、どのように取り扱うべきか?というのを、実務上疑問に思うこともあるかと思います。

本記事では、月給日給制の特徴と、欠勤による減額があった場合の平均賃金の正しい算出方法を、労働基準法に基づいて分かりやすく解説します。

1. 月給日給制とは?

「月給日給制」とは、月給という形で賃金を支給しつつ、実際の支給額は出勤日数に応じて日割りで計算される制度です。たとえば欠勤すれば、その日数分を差し引かれ、実質的には日給に近い性格を持っています。

 

2. 平均賃金の基本的な算出方法

まず、平均賃金は労働基準法第12条により、以下のように定められています。

平均賃金 = 算定事由発生日以前3か月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日)

  • 賃金総額:基本給、手当(通勤・残業・住宅手当など)を含む

  • 総日数:原則、暦日(休日や欠勤日も含む)

 

3.最低保障額

賃金が日給制、時間給制、出来高払制及びその他請負制の場合には、最低保障額があります。
算定期間中にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間中に実際に労働した日数で除した金額の 100 分の 60 の金額です。

原則的な計算と、最低保証額を比較して高い方が、平均賃金となります。

 

4. 欠勤による減額がある場合の取扱い

月給日給制で欠勤により減額された場合、最低保証額の計算は以下の通りとなります。

① 日給・時間給・請負給の場合〔労基法第12条第1項第1号〕

3ヶ月間に支払われた賃金総額÷3ヶ月間の実労働日数×0.6

② 上記①の賃金と月給・週給等との併給の場合〔労基法第12条第1項第2号〕

上記①の金額 +3ヶ月間に支払われた月給等の部分の総額 ÷3ヶ月間の暦日数

③ 月給日給制で欠勤により減額された場合〔労基法第12条第8項、昭24年4月11日労働省告示第5号第2条、昭30年5月24日基収第1619号〕

3ヶ月間に欠勤しなかった場合に受けるべき賃金総額÷3ヶ月間の所定労働日数×0.6

④ 月給日給制で欠勤により減額された場合で、上記①の賃金や減額されない月給等との併給の場合〔③に同じ〕

上記③の金額 + 上記①の金額 +3ヶ月間に支払われた月給等の部分の総額 ÷3ヶ月間の暦日数

 

 



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