厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が第217回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。

報酬について、以下の理由から、標準報酬月額の上限(現在は65万円)が設けられており、上限を超えても保険料はそれ以上増えないこととなっています。
65万円は、全被保険者の標準報酬月額の平均の約2倍の額です。

○年金の給付額に大きな差が出ないようにするため
○保険料の半分を負担する事業主の負担を考慮するため

 

賃金が上昇傾向にあることを踏まえ、今回の改正により、標準報酬月額の上限が65万円→75万円に引き上がります。
(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げ)

このことで、賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料(本人負担分)は月9,100円(社会保険料控除を考慮すると月約6,100円)上昇し、その状態が10年続くと、月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増額した年金を一生涯受け取れます(一定の前提をおいて試算)。

つまり、上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担いただき、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。
また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇します。

【参考URL】
厚生労働省|厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げについて



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