【令和7年7月1日より】「短時間労働者労働時間延長支援コース」の創設

年収の壁対策として、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に、労働者1人につき最大75万円助成されます。

 

<注意点>

対象となる労働者は、社会保険の加入日の6か月前の日以前から継続して雇用され、社会保険の加入要件を満たさない条件で就業していた者になります。

<手続き>

• 助成金を受けるには、事前※にキャリアアップ計画書を都道府県労働局へ提出してください。
※本コースの場合、社会保険加入日の前日まで(令和7年10月1日加入の場合、同年9月30日まで)
• 取り組みを6か月間継続した後、2か月以内に支給申請してください。

<コースの切替>

社会保険適用時処遇改善コース(労働時間延長メニューまたは併用メニュー)の取り組みを進めていても、本コースの要件を充足する場合、切り替えての申請が可能です※。
※ただし、支給申請期間が令和7年7月1日より前(同年6月30日以前)に終了する場合は、切り替えはできません。

<対象者のチェック>

<申請手続き>

・ コース実施の前日までに、キャリアアップ計画書を作成し、管轄労働局へ提出してください。
(現行の「社会保険適用時処遇改善コース」の計画書を提出している場合は提出の必要はありません。)
・ 支給申請は、支給対象期分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出してください。

 

【参考URL】
厚生労働省|年収の壁対策 労働者1人につき最大75万円助成します!



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