
令和7年12月2日以降、現在の健康保険証は使用できなくなります。
今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には「資格確認書」が必要です。
そのため、令和7年7月下旬より順次、資格確認書がご自宅に送付されるとのことです。
| 送付対象者 |
従前の健康保険証をお持ちの方であって、令和7年4月30日時点でマイナ保険証をお持ちでない方
(令和6年11月29日までに新規に資格取得・扶養認定の決定をされた方)
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送付時期
(予定) |
令和7年7月下旬から10月下旬
各都道府県によって発送日が異なります。 詳細はこちらでご確認いただけます。 |
| 送付方法 |
被保険者の住所に特定記録郵便で送付されます。
(被扶養者の資格確認書についても同封)
※被保険者の住所に送付後、宛所不明等の理由により不着となった場合は、事業所へ再度送付されます。
事業所のご担当者様はご本人に配布してください。
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資格確認書:
マイナ保険証を持っていない場合に、医療機関等へ提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができるカード型の証明書です。
マイナ保険証をお持ちでない場合:
・マイナンバーカードを持っていない
・協会けんぽにマイナンバーを提出していない
・マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない
(健康保険証の利用登録を行っていない等)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
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