【協会けんぽ】令和6年度の被扶養者資格再確認が行われます(11月29日まで)

 

今年も被扶養者資格再確認の時期が近づいてまいりました。

健康保険法施行規則第50条に基づいて行われる、保険給付の適正化を目的とした被扶養者の状況調査です。

 


1⃣調書の発送時期と提出期限

令和6年10月下旬より順次、「被扶養者状況リスト」が事業主宛に届きます。
被保険者の方に対して、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、調書に記載の上ご提出ください。

提出期限は 令和6年11月29日(金) です。

 


2⃣対象者・添付書類

再確認の対象となる被扶養者は、令和6年4月1日において18歳以上である被扶養者の方です。
ただし、令和6年4月1日以降に被扶養者となった方、任意継続被保険者の被扶養者の方は確認の対象外です。

 

尚、厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、下記に該当する被扶養者については、被扶養者現況申立書と添付書類の提出が必要となります。

〇被保険者と別居している被扶養者
 → 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
 ※仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。
〇海外に在住している被扶養者
 → 海外特例要件(詳細はこちら)に該当していることが確認できる書類

確認の結果、扶養から外れる被扶養者がいらっしゃった場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、扶養から外れる方の保険証を併せてご提出ください。


3⃣送付されてくる書類

  1 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)
  2 リーフレット (被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
  3 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)
  4 被扶養者現況申立書(別居、海外在住の被扶養者がいる場合等に提出が必要)
  5 マイナ保険証利用促進チラシ
  6 協会けんぽ(私書箱)返信用封筒


4⃣「年収(130万円)の壁」への対応について

厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されております。※「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細については、こちらをご確認ください。

〇令和6年度被扶養者資格再確認でご提出いただくもの等について

 被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はありません。

【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
・事業主の証明様式(Word)
・事業主の証明様式(PDF)

※事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。
※事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aについてはこちらをご覧ください。

【参考URL】
令和6年度被扶養者資格再確認について



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