令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について_Part1


2021年中に国民年金保険料を納付された方、「いつ、今年の控除証明書送られてくるの?」と思われている方もいらっしゃると思います。
日本人年金機構では、10日25日付で、送付予定日について公表をしています。

Part1、Part2に分けて記載していきたいと思います。


1⃣控除証明書の発行について

次の発送日に、日本年金機構から対象となるお客様宛てに控除証明書を発送される予定となります。
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となりますので、年末調整、確定申告などで使用をしてください。


2⃣控除証明書の見方
◇令和3年10月または11月に届いた方◇

(1)納付済額
令和3年1月1日から令和3年9月30日までに納付された総額です。

(2)見込額
証明書を作成した時点での納付方法で、10月1日から12月31日までに納付が見込まれる額です。
なお、以下に該当する場合は見込額が表示されません。

【証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合】
令和4年3月または令和5年3月までの保険料を前納している場合
令和3年4月から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカード納付者を除く

(3)合計額
(1)納付済額と(2)見込額の合計額です。

(4)納付状況の内訳
」は令和3年中に納付された月を、「」は令和3年中に納付が見込まれる月を示しています。

◇再発行された方◇


(1)納付済額
令和3年1月1日から令和3年12月31日(または証明日)までに納付された総額です。

(2)見込額
証明日から令和3年12月31日までに納付が見込まれる額です。
なお、以下に該当する場合は見込額が表示されません。

【証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合】
令和4年3月または令和5年3月までの保険料を前納している場合
令和3年4月から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカード納付者を除く

(3)合計額
(1)納付済額と(2)見込額の合計額です。

(4)納付状況の内訳
」は令和3年中に納付された月を、「」は令和3年中に納付が見込まれる月を示しています。

◇令和3年10月または11月に届いた方◇~前納している場合~


(1)納付済額
令和3年1月1日から令和3年9月30日まで納付された総額です。

(2)見込額
証明書を作成した時点での納付方法で、10月1日から12月31日まで納付が見込まれる額です。
なお、以下に該当する場合は見込額が表示されません。

【証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合】
令和4年3月または令和5年3月までの保険料を前納している場合
令和3年4月から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカード納付者を除く
(3)合計額
(1)納付済額と(2)見込額の合計額です。

(4)(5)(6)各年に分けて申告する場合の証明額
前納により納めた国民年金保険料について、各年分の保険料に相当する額を各年に分けて控除を受ける場合の金額です。

(7)納付状況の内訳
」は令和3年中に納付された月を示しています。

◇再発行された方◇
(1)納付済額
令和3年1月1日から令和3年12月31日(または証明日)までに納付された総額です。

(2)見込額
証明書を作成した時点での納付方法で、10月1日から12月31日まで納付が見込まれる額です。
なお、以下に該当する場合は見込額が表示されません。

【証明書作成時点で第1号被保険者ではない場合】
令和4年3月または令和5年3月までの保険料を前納している場合
令和3年4月から8月分に未納期間がある場合(口座振替・クレジットカード納付者を除く
(3)合計額
(1)納付済額と(2)見込額の合計額を記載しています。

(4)納付状況の内訳
」は令和3年中に納付された月を、「」は令和3年中に納付が見込まれる月を示しています。



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