【令和3年9月1日施行】育児休業給付金 みなし被保険者期間の計算方法の改正

令和3月7月21日の官報にて、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和3年政令第212号)」及び「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第124号)」が公布されました。

 


育児休業給付金の支給に当たっては、みなし被保険者期間が休業開始前2年間に12 か月以上あることを要件としています。

現状、当該期間は被保険者が育児休業を開始した日を起点として算定していますが、その際、1年程度勤務した後に産前休業を開始した場合に、その休業開始のタイミングによってはみなし被保険者期間の要件を満たさないことがあります。

下図で見てみましょう。

上段のケースでは、産休開始の前の①の期間を1ヶ月としてカウントすることができるため、育休開始の6/14から遡ってカウントしても12ヶ月の被保険者期間があります。

しかし下段のケースでは、産休開始の前の①の期間を1ヶ月としてカウントすることができないため、育休開始の6/14から遡ってカウントして12ヶ月の被保険者期間を確保することができません。

 


今回、同条第2項によって計算されるみなし被保険者期間が 12 か月に満たない場合においては、「労働基準法第 65 条第1項の規定による休業産前休業)を開始した日起点としてみなし被保険者期間を算定することとされました。

同じ日程でも、遡ってカウントする日付を育休開始日から産休開始日とするだけで、要件を満たすことがわかります。

 


本改正の施行は令和3年9月1日です。

手続きにあたって、書類に記載する内容に大きな変更は発生しないかと思いますが、続報がありましたら追ってお知らせいたします。

 

(参考)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(育児休業給付におけるみなし被保険者期間の計算方法の特例)

 



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