【令和3年4月1日より】特別加入の対象範囲が拡大されました

労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。

事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません。

しかし、例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている特別加入制度が設けられています。


<特別加入対象範囲の拡大>

特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されますが、令和3年4月1日より、以下の方についても特別加入の対象者となりました。

・ 芸能関係作業従事者
放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業を行う方
(参考)芸能従事者の皆さまへ

・ アニメーション制作作業従事者
アニメーションの制作の作業を行う方
(参考)アニメーション制作作業従事者の皆さまへ

・ 柔道整復師
柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業を、労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事される方
(参考)柔道整復師の皆さまへ

・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方
高年齢者の雇用の安定等に関する法律第10条の2第2項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第2号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業を、労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、一人親方が行う事業に従事される方
(参考)創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ


<特別加入のメリット>

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等をした場合、補償を受けられるようになります。


<給付の種類>

特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、以下の所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

・療養補償給付、複数事業労働者療養給付、療養給付
・休業補償給付、複数事業労働者休業給付、休業給付
・障害補償給付、複数事業労働者障害給付、障害給付
・傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金、傷病年金
・遺族補償給付、複数事業労働者遺族給付、遺族給付
・葬祭料、複数事業労働者葬祭給付、葬祭給付
・介護補償給付、複数事業労働者介護給付、介護給付


<一般の労働者と特別加入者の違い>

・特別支給金のうち、ボーナス特別支給金は支給されません
※ボーナス特別支給金とは、特別給与(ボーナス)を算定基礎とする給付金です。

休業中の所得要件はありません
※一般の労働者は、休業中に事業主から平均賃金の6割以上の所得補償を受けた場合休業(補償)給付は支給されません。

・特別加入者の場合は、一部負担金が徴収されません
※一般の労働者は、通勤災害により療養給付を受ける場合に、一部負担金として原則200円が徴収されます。

・特別加入者には、二次健康診断等給付は行われません


<加入手続きの流れ>

まず特別加入団体に対して申込手続きを行います。

特別加入団体から所轄の労働基準監督署を通じて、「特別加入申請書」または「特別加入に関する変更届」が都道府県労働局長に提出されることによって、特別加入をすることができます。


<令和3年9月1日施行予定>

令和3年9月1日からは、いわゆる自転車配達員(一人親方扱い)とITエンジニア(特定作業従事者)を労災保険の特別加入の対象とするための改正が予定されています。

こちらも、詳細が出次第、改めてご案内させていただきます!

 



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