【令和3年9月まで】雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年7月30日更新

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置は令和3年9月30日まで実施されています。(厚生労働省公表資料

この特例措置は、新型コロナウイルスの影響を受ける事業主に適用している雇用調整助成金について、給付要件の緩和や助成率の引き上げを実施するものです。

 

 


1⃣雇用調整助成金の概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。


2⃣受給要件

下記のいずれにも該当する場合に受給申請ができます。

①雇用保険の適用事業主である

②売上高又は生産量などの事業活動を示す指標が、最近3か月間の月平均値が前年に比べて10%以上減少している

③雇用保険被保険者数及び受入派遣労働者数の雇用量を示す指標が最近3か月間の月平均値が前年に比べ

中小企業:10%を超えてかつ4人以上増加していない
中小企業以外:5%を超えてかつ6人以上増加していない

④実施する雇用調整が一定の基準を満たすものである

 

支給対象となる事業主と特例措置

今回の新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
→比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている


3⃣助成対象

・事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当等

雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、雇用調整助成金と同様の方法で申請する「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。


4⃣助成額・助成率

(平均賃金額※× 休業手当等の支払率)× 下表の助成率

※1人1日あたり15,000円もしくは13,500円が上限です)
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施しています。

 

☆金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合のものです。
☆【予定】の部分は施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
☆雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

 

分類

Ⅰ:令和2年1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率を判断しています。

Ⅱ:令和3年1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率を判断しています。

 

その他補足

(※1)中小企業とは、以下の要件に該当する企業をいいます。
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

(※2)売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。

(※3)緊急事態宣言対象区域において、特定都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。

(※4)まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します。


本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

 

(参考)雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

(参考)雇用調整助成金(通常時)

 



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