(初めての人事労務)時間外労働の基礎知識

働き方改革の一環として、長時間労働の是正のため労働基準法が改正され、時間外労働の上限が規定されました。

今回は、基本的な時間外労働の基礎知識について、紹介していきたいと思います。


1⃣労働基準法における労働時間の定め

<時間外労働・休日労働の原則>

労働基準法では、労働時間は原則として、1⽇8時間・1週40時間以内とされ、これを「法定労働時間」といいます。また、休⽇は原則として、毎週少なくとも1回与えることとされ、一般的には「法定休日」といいます。

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休⽇に労働させる場合には、36協定の締結と、労働基準監督署への届出が必要となります。

なお、36協定は1年以上の期間を超えて締結することができず、また自動更新などの効力もないため、毎年必ず届出する必要があるので注意が必要です。


2⃣時間外労働の上限規制

大企業は2019年4月から、中小企業も2020年4月から罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることのできない上限が設けられています。

<原則的な時間外労働の上限>

時間外労働の上限は原則として45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

<特別な事情がある場合の時間外労働の上限>

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)の上限は、以下のとおりとなります。

・ 時間外労働が720時間以内
・ 時間外労働と休⽇労働の合計が100時間未満
・ 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2か⽉平均」「3か⽉平均」「4か⽉平均」「5か⽉平均」「6か⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
・ 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、か⽉が限度

上記に違反した場合には、罰則(6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦)が科されるおそれがあります。

なお、特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休⽇労働の合計は、⽉100時間未満2〜6か⽉平均80時間以内にする必要があります。


3⃣36協定届出の際に留意すべき8点

①時間外労働・休日労働は必要最⼩限にすること

必要もないのに上限いっぱいの時間外労働・休日労働を定めるのではなく、必要最小限にとどめて届出る必要があります。

②36協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を負うこと

1週間当たり40時間を超える労働時間が⽉45時間を超えて⻑くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が徐々に強まるとされていること、また、1週間当たり40時間を超える労働時間が⽉100時間⼜は2〜6か⽉平均で80時間を超える場合には、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強いとされていることに留意する必要があります。

③時間外労働・休日労働を⾏う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確にすること

例えば、各種の製造⼯程において、それぞれ労働時間管理を独⽴して⾏っているにもかかわらず、「製造業務」とまとめているような場合は、細分化は不十分となります。

④限度時間を超えて労働させる必要がある場合は、できる限り具体的に定めること

通常予⾒することのできない業務量の⼤幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定める必要があります。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な⻑時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

⑤1か⽉未満の期間で労働する労働者の時間外労働は、目安時間(※)を超えないように努めること

(※)目安時間 1週間︓15時間、2週間︓27時間、4週間︓43時間

⑥休日労働の日数及び時間数をできる限り少なくするように努めること

⑦限度時間を超えて労働させる労働者の健康・福祉を確保すること

次の中から協定することが望ましいことに留意する必要があります。
(1) 医師による⾯接指導
(2) 深夜業(22時〜5時)の回数制限
(3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
(4) 代償休⽇・特別な休暇の付与
(5) 健康診断
(6) 連続休暇の取得
(7) 心とからだの相談窓⼝の設置
(8) 配置転換
(9) 産業医等による助言・指導や保健指導

⑧限度時間が適⽤除外・猶予されている事業・業務についても、限度時間を勘案し、健康・福祉を確保するよう努めること

限度時間が適用除外されている新技術・新商品の研究開発業務については、限度時間を勘案することが望ましいことに留意しする必要があります。また、⽉45時間・年360時間を超えて時間外労働を⾏う場合には、⑦の健康・福祉を確保するための措置を協定するよう努めなければなりません。


(参考)
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf



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