年金制度改正による令和3年4月以降の変更点

今回は、令和3年4月以降に実施される年金制度改正による変更点を取りまとめました。

 

◇未婚のひとり親等の国民年金保険料の申請全額免除基準への追加

国民年金保険料の申請全額免除基準は、個人住民税非課税基準に準拠しています。

令和3年度分の個人住民税から、非課税措置の基準に「児童扶養手当受給者である未婚のひとり親」「地方税法に定める寡夫」が加えられ、全額免除となります。(前年の合計所得金額が135万円以下であるものに限ります。)

上記の改正により、国民年金保険料の申請全額免除基準についても「児童扶養手当受給者である未婚のひとり親」「地方税法に定める寡夫」が加えられ、これまで地方税法上の障害者及び寡婦のみを規定していたものと同様に全額免除の対象となります。

 

◇外国人の脱退一時金制度の見直し(支給上限年数が5年へ)

現在、短期滞在の外国人に対しての脱退一時金は、被保険者であった期間に応じて上限を3年として支給されています。

制度創設当時、脱退一時金が外国人の短期滞在者に対する特別の措置であること、期間が定められている(更新に限度のある)在留資格期間の最長期間が3年であること、一時金の対象となる出国者の大部分の在留期間が3年以内であることなどを理由として支給上限が3年と設定されていました。

制度設立当時と比較し、滞在する期間が3~5年である割合が、外国人出国者全体の約5%から約16%に増加していること等を踏まえ、支給上限年数が5年に引き上げられることとなりました。

 

◇年金手帳の廃止

新たに国民年金第1号、第2号、第3号となった方(20歳に到達した方、20歳前に厚生年金被保険者となった方)には、資格取得のお知らせとしてこれまで国民年金手帳が交付されていましたが、これが基礎年金番号通知書の送付に切り替わります。

多くの手続きにおいて国民年金手帳の添付が求められていましたが、現在、簡素化及び利便性向上を推進する観点から、住民票の写し、国民年金手帳の写し等の「基礎年金番号を明らかにする書類」で手続きが可能となっており、また、個人番号を記載をして届出をした場合には「基礎年金番号を明らかにする書類」の提出は不要となっています。

こうした環境の変化を踏まえ、事業者の業務の簡素化及び効率化等のため、手帳という形式及び役割が見直されました。

年金手帳から新制度に移行する際の経過措置としまして、年金手帳の再交付申請は廃止されますが、法律施行までに送付された年金手帳については、引き続き基礎年金番号を明らかにすることができる書類として利用できることが規定されています。

 

年金制度改正による変更点はこの他にもいくつかございます。引き続きお伝えしてまいります。

 



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