雇用保険法等改正情報をチェックしよう①

すでに2020年8月より適用されているものでありますが、これから対応が必要となり、注意が必要な事項となりますので、確認をしてきたいと思います。

〇失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算定方法
失業等給付の支給を受けるためには、離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上(特定受給資格者、特定理由離職者については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上)あることが必要となります。

(これまで)
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

(改正後)
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

これまでは、週の所定労働時間が20時間以上であり、被保険者要件を満たしているものの労働日数が11日未満の月は、被保険者期間としては算入されないとされていましたが、11日未満の月でも労働時間が80時間以上の場合については、被保険者期間として参入することができるという改正となります。

具体的には、離職日が令和2年8月1日以降の方について、該当者がいる場合には、離職証明書を作成する際に、⑨欄の「被保険者期間における賃金支払基礎日数」もしくは⑪欄の「賃金支払対象期間の基礎日数」が10日以下の期間については、該当期間の労働時間を⑬欄の「備考」に記載します。

そして、うっかり見落としがちですが、「失業等給付」の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算定方法の見直しのため、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」についても「失業等給付」の範囲内の給付となるため「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」の賃金月額証明書についても同様の取扱いとなりますので、ご注意ください。

 

【参考】ハローワーク|失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります

 

続きはこちらから→ 雇用保険法等改正情報をチェックしよう②

 



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