【令和8年1月時点】短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント

◇ポイント1

最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、自動的に社会保険の加入要件を満たすため、賃金要件を意識する必要がなくなります。

短時間労働者が社会保険に加入する場合、次の4つの要件を満たす必要があります。

① 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(賃金要件)
② 週の所定労働時間が20時間以上であること
③ 勤め先が従業員数(※1) 51人以上の企業であること(企業規模要件)
④ 学生ではないこと

賃金が時給1,016円以上になった場合に、週20時間以上働くと、月額賃金が8.8万円以上となり、自動的に賃金要件を満たします。
なお、週20時間以上働く方については、日本年金機構等に被保険者資格取得届の提出が必要です(③、④の要件も満たす必要があります。)。


◇ポイント2

賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定。

今般、全ての都道府県で令和7年度地域別最低賃金が時給1,016円を超えたことにより、週20時間以上働くすべての方が自動的に社会保険の加入対象になるため、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8(2026)年10月に賃金要件を撤廃する予定です。


◇ポイント3

今後、企業規模要件も段階的に縮小、撤廃されます。

年金制度改正法に基づき、企業規模要件についても、段階的に縮小していきます。

従業員51人以上・・・現在

従業員36人以上・・・令和9(2027)年10月から

従業員21人以上・・・令和11(2029)年10月から

従業員11人以上・・・令和14(2032)年10月から

従業員10人以下・・・令和17(2035)年10月から


【参考】

厚生労働省|短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント



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