【令和8年4月1日より】被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて(Q&A)

 

以前ご紹介した【令和8年4月1日より】被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて、年金事務所・健康保険組合向けにQ&Aが公開されていますので、いくつかご紹介します。


<<Question>>

労働契約で定められた賃金(注1)から見込まれる年間収入が 130 万円未満(注2)であるとは、具体的にどのような場合か。

<<Answer>>

労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が 130 万円未満である場合を想定しています。
そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。

 

<<Question>>

労働契約内容が確認できる書類がない場合、どのように年間収入を判定するのか。

<<Answer>>

労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。

 

<<Question>>

労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったが、扶養認定時点では経常的に時間外労働が発生している場合は、どのように年間収入を判定するのか。

<<Answer>>

労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかったのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、当年度においては一時的な収入変動とみなし、今回の取扱いにより年間収入を判定することとなります。

 

<<Question>>

認定対象者の「給与収入のみである」旨の申立てはどのように求めるのか。

<<Answer>>

健康保険被扶養者(異動)届の「扶養に関する申立書」欄に認定対象者本人が記載する方法や、健康保険被扶養者(異動)届の添付書類として認定対象者本人が作成した「給与収入のみである」旨の申立書を添付させる方法等により対応を行ってください。

 

<<Question>>

給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合、年間収入はどのように判定するのか。

<<Answer>>

従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により年間収入を判定することとなります。

 

<<Question>>

被扶養者の認定後、被扶養者の認定の適否に係る確認において、勤務先から発行された収入証明書や課税(非課税)証明書等により、臨時収入によって結果的に年間収入が 130 万円以上となっていることが判明した場合は、被扶養者の認定を取り消すのか。

<<Answer>>

被扶養者の認定の適否に係る確認時において、被扶養者の認定段階で見込んでいなかった臨時収入によって結果的に年間収入が 130 万円以上となった場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者の認定を取り消す必要はありません。
一方で、当該臨時収入により実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて 130 万円を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した場合には、被扶養者に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。


【参考URL】
厚生労働省|労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて



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