
厚生労働省より、令和7年度の地域別最低賃金の改定予定額の内容が公開されています。
1⃣令和7年度のポイント
●47都道府県で、63円~82円の引上げ
●改定額の全国加重平均額は1,121円です。
昨年度は1,055円でしたので、全国加重平均額円の引上げとなります。
これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

2⃣最低賃金未満の賃金を支払うとどうなるのか
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合については、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
厚生労働省:最低賃金制度とは
3⃣最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金 ・・・結婚手当など
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 ・・・賞与など
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 ・・・時間外割増賃金など
(4)所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 ・・・休日割増賃金など
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 ・・・深夜割増賃金など
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

厚生労働省:最低賃金の対象となる賃金
4⃣最低賃金を「割らない」ために
賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
① 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
② 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
③ 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して
時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
⑤ 上記①②③④の組み合わせの場合
例:基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合
まず、それぞれ上記②③の式により時間額に換算します。
それらを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
厚生労働省:最低賃金額以上かどうかを確認する方法
今年も昨年に続き、特に大幅な引き上げとなっております。
最低賃金に満たない部分が発生しないかどうか、ご確認いただくことをお勧めいたします。
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