
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)
特定親族特別控除申告の書式が公開されています
今回の大きな改正の一つに「特定親族特別控除」の創設がありますが、その申告書類の書式が公開されています。

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 という形に盛り込まれています。
紙で回収をしている場合は、記入箇所が増えますので、年末調整の開始までにご確認いただくことをお勧めいたします。
なお、今年の年末調整は、他にも改正があります。
基礎控除の見直し
●合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。(下図)

注1)改正後の所得税法第86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
注2)58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は居住者についてのみ適用があります。
注3)特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
注4)合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
●基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。
給与所得控除の見直し
●給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。

●給与所得控除の改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されました。
扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件(注1)が改正されました。
また、給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

【参考URL】
給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告
国税庁|令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について
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