◎実務相談|マイナ保険証が使えるまでの間など、古い保険証を使用してしまった場合はどうすればよい?

<<Question>>

入社と同時に社会保険に加入した社員がおります。
当該社員はこれまで親御さんの扶養に入っていたようですが、当社の社会保険でマイナ保険証が利用できるまでの間、扶養に入っていたときの保険証を使用していたということがわかりました。
このとき、何か手続きが必要でしょうか。

 


<<Answer>>

被扶養者としてお持ちだった保険証や、前職の保険証などを提示して受診された場合、下記の流れで手続きをすることとなります。

①御社での資格取得手続き後、資格確認書・資格情報のお知らせが届きます。
 扶養に入っている場合は、こちらをお渡ししつつ、扶養から外れる手続きをしていただきますようご本人にお伝えください。。
 扶養削除のご申請先:親御さんの会社の人事の方

②扶養削除手続きや資格喪失手続きが終了した後、扶養されていた先または前職の会社の健保組合で情報が整理されます。
 その後、「療養給付費の返還請求書」「振込先のご案内」が発行されますので、「振込先のご案内」を元にお支払いをお願いします。
 扶養に入っていた方の会社・前職の会社を経由、もしくは健保組合から直接ご自宅に郵送されます。

③お支払いが確認できますと、扶養されていた先または前職の会社の健保組合から 「診療報酬明細書」「領収書(または返還証明書)」が発行されます。

④御社の加入されている健保組合の公開している書式「健康保険 療養費支給申請書(立替払等)」にご記入いただき、③で発行された書類と合わせて、御社の加入されている健保組合へご郵送ください。

⑤申請書にご記入いただいた口座に、立て替えた金額が振り込まれて終了となります。
 健保組合によっては、給付金関連は会社口座に振り込むこととなっている場合もございますので、その場合は御社からご本人にお振込みください。

なお、もし月初にご受診されていた場合、病院の締め作業が終わっていないケースもございます。
月末までに、資格確認書・資格情報のお知らせをご持参することで、病院の方で情報を直していただける可能性もございますので、そちらが可能かどうか、まずはご受診先の病院にご確認いただければと存じます。

 



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