【令和6年10月以降】社会保険適用拡大についてのQ&A

平成28年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、特定適用事業所で働く短時間労働者は、健康保険・厚生年金保険(社会保険)の加入対象となっています。特定適用事業所に該当する適用事業所の企業規模は段階的に拡大され、令和6年10月からはさらに厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。


<<Question>>

使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか。

<<Answer>>

使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えるか否かによって判定します。

 

<<Question>>

「被保険者の総数が常時50人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。

<<Answer>>

特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数(共済組合員たる厚生年金保険の被保険者を含む。)になります。 そのため、適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません。

 

<<Question>>

「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時50人を超えると判断することになるのか。

<<Answer>>

「被保険者の総数が常時50人を超える」とは、
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上50人を超えることが見込まれる場合を指します。

 

<<Question>>

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。

<<Answer>>

令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します。)。
一方、被保険者資格取得届については、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合、各適用事業所がその者に係る当該届を令和6年10月7日までに事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

 

<<Question>>

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてくるか。

<<Answer>>

<特定適用事業所該当事前のお知らせ>
令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上50人を超えたことが確認できる場合は、同年9月上旬に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、同年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせを送付します。)。

<特定適用事業所に関する重要なお知らせ>
令和6年8月に、令和5年10月から令和6年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月50人を超えたことが確認できる場合(同年9月までに1か月以上50人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、同年9月上旬に対象の適用事業所に対して事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせを送付します。)。
また、令和6年9月にも同様の確認を行い、令和5年10月から令和6年8月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月50人を超えたことが確認できる場合は、同年10月上旬に同通知を送付します。

 

<<Question>>

「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付され、5か月目の翌月も被保険者の総数が50人を超えたため特定適用事業所に該当したにもかかわらず、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出なかった場合はどうなるか。

<<Answer>>

施行日以降は、特定適用事業所に該当したにもかかわらず、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出なかった場合は、機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付します(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します。)。

 

<<Question>>

事業所の新規適用や事業所の合併時点で6か月以上50人を超える実績はないが、当該時点以降の厚生年金保険の被保険者の総数が50人を超える場合、特定適用事業所該当届を届け出る必要があるか。

<<Answer>>

新規適用時や合併時に常時50人を超える見込みがある場合は、6か月以上50人を超える実績がなくても、特定適用事業所該当届を届け出る必要があります。なお、特定適用事業所該当届の該当年月日は常時50人を超えると見込まれた事実発生日となります。

 

<<Question>>

使用される被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか。

<<Answer>>

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。
ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります(法人事業所の場合は、特定適用事業所該当届の届出方法と同様に、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所が取りまとめ、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出ることになります。また、健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所不該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。 このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届の提出が必要となります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格喪失届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。
なお、届出による特定適用事業所の不該当年月日及び短時間労働者に係る被保険者の資格喪失年月日は受理日の翌日となります。

 

<<Question>>

「特定適用事業所該当事前のお知らせ」や「特定適用事業所該当通知書」が送付されてきたが、施行日前に、被保険者の総数が50人を超えなくなった場合、特定適用事業所に該当したことを取り消すことはできるか。

<<Answer>>

施行時においては、特定適用事業所該当取消申出書を、事務センター等へ届け出ることにより、特定適用事業所に該当したことを取り消すことができます。


【参考】

厚生労働省|短時間労働者に対する健康保険 ・厚生年金保険の適用拡大Q&A集



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