令和6年能登半島地震における雇用保険の基本手当の特例措置について

令和6年1月1日に発生した、令和6年能登半島地震による災害を激甚災害に指定する政令(「令和6年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」)が1月11日の閣議において決定され、激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置の適用が開始されています。

この特例措置は、激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。

なお、本特例措置は、すでに令和6年能登半島地震による災害により休止・廃止されている事業所の労働者の方も対象となり、令和6年12月31日まで実施されるとのことです。


◇ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」ができます。

指定された失業の認定日に、やむを得ずハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます。
尚、事前の申し出は不要、やむを得ない理由を証明する書類も不要とのことです。
失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日までの失業認定が一括で行われます。
※失業認定にあたり、やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問われません。

 

◇他のハローワークでも雇用保険の手続ができます。

本地震による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、その他のハローワークで基本手当の受給手続を行うことができます。
※受給手続に必要な確認書類がない場合でも手続を行うことができます。

 

◇「災害時における雇用保険の特例措置」があります。

本地震発生の時点で被災地域内の事業所で勤務していた方について、
 ①災害により休業した場合
 ②災害により一時的に離職した場合
これらの際に雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。

 

【参考URL】
厚生労働省|雇用保険の基本手当の特例措置について (令和6年能登半島地震)

 



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