職業安定法施行規則の改正に伴い、2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。
※労働基準法に基づく労働契約締結時の明示義務と同様の改正です。
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求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要でしたが、令和6年4月1日より、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1)従事すべき業務の変更の範囲
2)就業の場所の変更の範囲
3)有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含みます)
ハローワーク等への求人の申込みや自社ホームページでの募集、求人広告の掲載を行う場合は、求人票や募集要項において、上記の項目件を明示する必要があります。
ただし、求人広告のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談時にお伝えします」などと記載した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。
この場合、原則、面接などで求職者と最初に接触する時点までに、全ての労働条件を明示する必要があります。
また、面接等の過程で当初明示した労働条件が変更となる場合は、その変更内容を明示する必要がありますが、この明示は速やかに行うことが必要です。
労働契約締結時には労働基準法に基づき、労働条件通知書等により労働条件を明示することが必要です。
ここでの明示についても、今回の職業安定法施行規則の改正と同様の改正が行われており、2024年4月1日以降、明示しなければならない労働条件が追加されます。
【参考URL】
厚生労働省|令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
厚生労働省|令和5年 改正職業安定法施行規則 Q&A(労働条件明示等)【令和5年12月時点版】
厚生労働省|令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
厚生労働省|令和5年 改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A
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