医療職のワクチン接種業務による給与収入の特例措置が延長されています

こちらは、被扶養者の認定および被扶養者資格再確認における年間収入の確認についての特例です。

今般の新型コロナウイルスワクチン接種業務が、例年にない対応として期間限定的に行われるものであること、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえて、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないこととなっています。

〇特例措置の対象者および対象となる収入
 対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職である被扶養者
 対象となる収入:令和3年4月から令和6年3月末までの期間において、ワクチン接種業務により得た収入

対象の医療職は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士が該当します。

 

被扶養者資格再確認時の収入確認の際には、新型コロナウイルスワクチン接種業務により収入が増え、年間130万円(60歳以上の方は180万円)を超える見込みであっても、その収入を除いた額により、引き続き被扶養者に該当するかを判断します。

※通常の被扶養者認定の際は、被扶養者異動届の「年間収入」欄には、ワクチン接種業務による収入額を除いた金額を記載します。
 届出に当たって提出する「収入を証明する書類(非課税証明書等)」に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載します。

 

【参考】
日本年金機構|医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の特例措置の延長

 



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