令和5年度からインターンシップの取り扱いが変わります!

令和4年6月、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)を改正し、大学生等のキャリア形成支援に係る取組を類型化するとともに、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直されました。

この改正は、令和7年3月に卒業・修了する学生(学部生ならば令和5年度に学部3年生に進学する学生)が、令和5年度に参加するインターンシップから適用されます。

<改正のポイント>

1⃣インターンシップ等の学生のキャリア形成支援に係る取組を4つに類型化

<「インターンシップ」とは称さないもの>

就業体験を必須とせず、「個社・業界の情報提供等」や「教育」が目的

【タイプ1】オープン・カンパニー
【タイプ2】キャリア教育

<「インターンシップ」と称して実施するもの>

就業体験が必須 「自身の能力の見極め」や「評価材料の取得」が目的

【タイプ3】汎用型能力・専門活用型インターンシップ
【タイプ4】高度専門型インターンシップ(試行)

タイプ3及びタイプ4の大学等のインターンシップ(以下、「インターンシップ」という。)については、「学生がその仕事に就く能力が自らに備わっているかどうか(自らがその仕事で通用するかどうか)を見極めることを目的に、自らの専攻を含む関心分野や将来のキャリアに関連した就業体験(企業の実務を経験すること)を行う活動(但し、学生の学修段階に応じて具体的内容は異なる)」と定義されました。

2⃣一定の基準を満たすインターンシップ(タイプ3・タイプ4)で取得した学生情報を、広報活動・採用選考活動の開始時期以降に限り、それぞれ使用可能

【一定の基準とは】
・就業体験要件(実施期間の半分を超える日数を就業体験に充当)
・指導要件(職場の社員が学生を指導し、学生にフィードバックを行う)
・実施期間要件(汎用能力活用型は5日間以上。専門活用型は2週間以上)
・実施時期要件(卒業・修了前年度以降の長期休暇期間中)
・情報開示要件(学生情報を活用する旨等を募集要項等に明示)

 

(参考)令和5年度から大学生等のインターンシップの取扱いが変わります
インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方

 



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