2022年(令和4年)年末調整のポイント

本年2022年(令和4年)の年末調整のポイントをまとめました。
申告書様式に大きく変更がある改正等はありませんが、今のうちに確認をしておきましょう!


1⃣社会保険料・小規模企業共済等掛金の控除証明書の電子化

社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に、保険料控除申告書に添付する控除証明書に関して、

●書面によるものに代えて、証明書の発行者から受領した一定の電子データを提出することができることとなりました。

●上記に証明書の発行者から提供を受けた電子データを、一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面も含まれることとなりました。

SmartHR、マネーフォワードといったクラウドシステムでももちろん、電子証明書の添付での対応が可能となってきております。

(住宅ローン控除の控除証明書は、2020年より電子発行が可能となっています。)

 


2⃣住宅ローン控除

住宅借入金にかかる特別控除について、適用期限が延長されるなど、所要の措置が講じられました。大まかにまとめますと、下記の通りとなります。

●2021年(令和3年)の年末までの入居が適用対象でしたが、こちらが4年間延長されました。
入居期限が2025年(令和7年)の年末となり、2022年(令和4年)以降も住宅ローン控除の利用が可能です。

●2021年(令和3年)までは控除期間が10年間でしたが、2022年(令和4年)からは最大13年間に延長となりました。(※中古住宅の場合は延長されず10年間)

●2021年(令和3年)までは控除率が1.0%でしたが、2022年(令和4年)からは0.7%へと引き下げられます。
初年度は確定申告が必要であり、2年目以降の年末調整で控除が可能となりますため、この引き下げの影響は2023年以降の年末調整で発生することとなります。

 


3⃣非居住者の扶養親族の控除

2020年(令和2年)度税制改正により、30歳以上70歳未満の非居住者で、次に掲げる場合のいずれにも該当しない人は、2023年(令和5年)1月1日以降、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から除外されます。
① 留学生
② 障害者
③ 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、年間38万円以上の送金を受けている方

 

また、年末調整で上記①③の該当者に対して扶養控除の適用を受ける場合は、扶養控除等申告書以外に次のような書類が必要となります。

① 留学生
●現行の親族関係書類当該扶養親族が扶養控除対象に該当する旨を証する書類
 在留カードや留学ビザ等が該当します。

③ 扶養控除の適用を受けようとする居住者から、年間38万円以上の送金を受けている方
●当該親族が対象者であることを明らかにする書類
 現行の送金関係書類で、その年における生活費又は教育費に充てるための支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにするものが必要です。

 

2023年(令和5年)分以降の適用となりますが、該当する方へは予めお知らせください。

 

【参考】
国税庁|令和4年版 源泉所得税改正のあらまし
国税庁|令和4年分 年末調整のしかた



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