【令和4年10月1日施行】施行前にパパ休暇を取得していた場合の育児休業の取扱いは?

令和4年10月1日に施行される、「産後パパ育休(出生時育児休業)の創設」と「育児休業の分割取得」ですが、10月1日よりも前にパパ休暇や育児休業を取得していた場合、10月1日以降の育児休業はどのように取得することができるのか、まとめてみました。


<改正後の育児休業取得イメージ>

まず、10月1日以降に育児休業を取得した場合のイメージは以下のとおりです。

夫は生後8週間以内に産後パパ育休を分割して2回取得することができ、育児休業は夫婦ともに分割して2回取得することが可能となります。


<施行日(2022年10月1日)にパパ休暇や育児休業を取得した場合の取得例>

施行日前に出産し、すでにパパ休暇や育児休業を取得していた場合の、施行日後に取得できる育児休業の例です。

(例1)施行日前にパパ休暇を取得し、施行日後に育児休業を2回取得することは可能。

 

(例2)施行日前にパパ休暇と通常の育児休業を取得し、施行日後に出生時育児休業を1回、育児休業を1回取得することは可能。

 

(例3)施行日前にパパ休暇を14日間取得し、施行日後に出生時育児休業を1回(残り14日)取得し、その後に育児休業を2回取得することは可能。

 

(例4)施行日前にパパ休暇を10日間取得し、施行日後に出生時育児休業を2回取得することは不可能。

 

(例5)施行日前にパパ休暇を開始し、施行日をまたいでパパ休暇を取得した後、育児休業を2回取得することは可能。

 

(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

    https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf



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