今回は、外国人雇用するときのポイントについて、ご紹介したいと思います。
1⃣外国人を雇用するとき
◇在留資格の確認◇
外国人を雇用する際は、必ず在留資格を確認します。
在留資格は、またはパスポートの上の上陸許可証印などで確認することが出来ます。
※在留資格の写し等取得・保管しておくようにしましょう。
※在留期間の満了日が近づいたら、更新されいるかの確認もしっかり行うようにしましょう。
◇届出関係◇
・外国人雇用状況の届出義務
外国人を雇用する場合や離職する場合は、外国人雇用状況の届出が必要となります。届出に必要な情報については、在留カード、パスポートなどの提示を求めて届出事項を確認するようにしましょう。
なお、雇用保険の被保険者となる場合については、「雇用保険被保険者資格取得届」の届出内で所定の情報を記載し届出を行います。
□雇用保険の被保険者となる場合
雇用保険被保険者資格取得届(資格喪失届)の届出事項等
届出事項 |
①氏名②在留資格③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無⑧在留カード番号⑨事業所の氏名、名称など |
届出方法 |
雇用保険被保険者資格取得届(資格喪失届)に①~⑨を記載し、届出をすることで、外国人雇用状況の届出を行うことが出来る。 |
届出先 |
事業所を管轄するハローワーク |
届出期限 |
被保険者となった日が属する月の翌月10日まで
(離職時は翌日から10日以内)
|
□雇用保険の被保険者とならない場合
外国人雇用状況届出書の届出事項等
届出事項 |
①氏名②在留資格③在留期間④生年月日⑤性別⑥国籍・地域⑦資格外活動許可の有無⑧在留カード番号⑨事業所の氏名、名称など |
届出方法 |
外国人雇用状況届出書に①~⑨を記載し、届出をすることで、外国人雇用状況の届出を行うことが出来る。 |
届出先 |
事業所を管轄するハローワーク |
届出期限 |
雇い入れ、離職日が属する月の翌月末日まで |
※在留資格が「外交」「公用」である場合や、「特別永住者」である場合については、外国人雇用状況の届出は不要となります。
2⃣外国人が離職するとき
在留資格が満了し、在留資格の更新がなされない場合は、ただちに雇用関係を終了し、帰国のための手続きについての相談をするように努めなければなりません。
◇届出関係◇
・雇用保険被保険者資格喪失届(雇用保険の被保険者となっていた場合)の届出
・外国人雇用状況届出書(雇用保険の被保険者となっていない場合)の届出
◇帰国する場合◇
社会保険の加入期間が6か月以上の外国人が帰国する場合は、日本年金機構に脱退一時金を請求することが出来ます。対象者へ脱退一時金が請求することができる旨や留意事項を伝え、請求手続き等の支援をするように努めなければなりません。
□脱退一時金
制度概要 |
加入期間に応じて、一時金が支給される制度。請求し受給することにより、請求前の全期間が年金の加入期間ではなくなる。 |
要件 |
・年金の加入期間が6か月以上あること
・日本国籍を有しない人が被保険者資格喪失を喪失し、日本に住所を有しないこと
・年金の受給権を満たしていないこと
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請求期限 |
日本に住所を有しなくなった日、または被保険者資格喪失日のどちらか遅い日から2年以内 |
支給上限 |
5年 |
請求書類 |
・脱退一時金請求書
・パスポートの写し
・住民票の除票(日本国内に住所を有しなくなったことの証明書類)
・年金手帳(基礎年金番号が確認できる書類)
・金融機関の口座番号等を確認できる書類 |
◇そのまま引き続き日本で就労を希望する場合◇
雇用保険に加入した外国人が日本での在留もしくは再就職を希望する場合、離職票を交付するなど、失業給付についてなどの手続きについて説明を行うようにしましょう。
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