
6月は、国民健康保険の一年度分の保険料が世帯毎に決定され、世帯主に通知される月です。
そこで、会社の健康保険に加入しているはずなのに、通知が届いて、なぜだろう?と疑問に思われている方いませんか?
それはずばり、手続きが漏れている可能性があります!
国民健康保険の喪失手続き(やめる手続き)は、会社の健康保険に加入したからといって自動的には行われません。
次のようなときは、ご自身でお住いの市区町村にて国民健康保険を喪失する手続きを行う必要があります。
また、資格の喪失日は、届出日ではなく、異動のあった日(転出日、他の健康保険の資格を取得した日など)になります。
こんなとき |
異動のあった日 |
勤務先の健康保険に加入したとき |
取得年月日 |
国民健康保険に加入していた方が、ほかの区市町村に転出した時 |
転出した日 |
生活保護を受けはじめたとき |
保護開始の日 |
異動のあった日から14日以内に届出る必要がありますので、忘れずに手続きを行いましょう!
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