<<Question>>
業務上災害で、足を怪我した社員がいます。
通院で、病院と自宅との往復移動にタクシーを利用したということで、交通費として労災で請求できないかという相談を受けました。
レシートは全てもらっていますが、以前タクシー代は労災としておりないと聞いたため、申請をすべきかどうか、相談したいです。
<<Answer>>
原則、タクシー代は労災の支給対象となりませんが、状況によっては支給される場合があるため、請求の余地はあります。
ここから、細かくご説明していきます。
労災保険では、療養補償給付として下記についての療養の費用を支給するものとされています。
・診察費用
・薬剤又は治療材料の費用
・処置、手術その他の治療費
・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護費
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護費
・移送費
通院にかかる交通費(以後、「移送費」)も支給の対象となっています。
移送費は、被災した労働者の住居地または勤務地から、原則、片道2km以上の通院であって、次の①②③のいずれかに該当することが支給の要件となります。
① 被災労働者の住居地または勤務地と同一市町村内の適切な医療機関(傷病の診療に適した労災病院または労災指定医療機関)へ通院したとき
② 被災労働者の住居地または勤務地と同一市町村内に適切な医療機関がないため、被災労働者の住居地または勤務地と隣接する市町村内の適切な医療機関へ通院したとき
(住居地または勤務地と同一市町村内に適切な医療機関があっても、隣接する市町村内の適切な医療機関の方が通院しやすいときを含む)
③ 被災労働者の住居地または勤務地と同一市町村内や被災労働者の住居地または勤務地と隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの市町村を越えて最寄りの適切な医療機関へ通院したとき
この移送費の対象となる通院手段としては、下記の3種類があります。
●バス・電車などの公共交通機関(実費支給)
●自家用車(1kmあたり37円)
●タクシー
タクシーについては原則は認められませんが、「公共交通機関が近くに通っていない」「労働者が自家用車を保有していない」「ケガや病気との関係で自家用車を運転できる状態にない」等の理由に該当し、合理的な妥当性が認められた場合には、移送費として支給されるケースも存在します。
また、労働基準監督署に確認したところ、「片道が2km未満であっても、傷病の症状の状態からみて、タクシーを交通機関を利用しなければ通院することが著しく困難であると認められ、通院費の支給対象となる場合もある為、請求してみてほしい」ということでした。
請求の際には、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書(様式第7号又は第16号の5)」に必要事項を記入し、領収書を添付の上、労働基準監督署へご提出ください。
尚、労働基準監督署によっては、これらをとりまとめた別紙資料の提出を求められる場合もございます。
●交通手段
●通院した日時と片道往復の距離、何回移動したか
●書類作成日、作成者
筆者が手続きを行った時には、上記をまとめた資料を作成し、費用請求書に添付して申請を行いました。
申請の際には、一度管轄の労働基準監督署にお問い合わせの上、お手続きを進めていただければと存じます。
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