育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、
育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、
令和3年1月1日より時間単位で取得できるようになります。
改正のポイント
(改正前)
・半⽇単位での取得が可能
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
(改正後)
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる
※「時間単位」とは、1時間の整数倍の時間をいい、労働者からの申し出に応じ、
労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。
※法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇のため、「中抜け」ありの休暇まで認める必要はありませんが、既に「中抜け」ありの休暇を導⼊している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。
就業規則の改定もお忘れなく
現在就業規則に半日単位、所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない旨記載している場合、就業規則の変更が必要となります。
今年中に就業規則の改定・届出を忘れないようにしましょう!
労使協定を締結する際の注意点
⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、
労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。
困難な業務の範囲は、労使で⼗分に話し合って決定するようにしましょう。
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(厚生労働省HP)
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