令和2年7月豪雨等に伴う雇用保険の特例措置(事業主向け・ご本人向け:令和3年5月14日まで)

令和2年7月豪雨等の影響に伴い、雇用保険求職者給付の給付制限の特例措置がとられています。

●事業主が休止・廃止したため休業を余儀なくされ、
従業員が離職した場合
実際に離職していない再雇用を約した一時的な離職をした場合

●従業員が離職し(自己都合を含む)、被災地域に居住している方である場合

これらの場合に、下記の手続きを行うことができる可能性があります。ご確認ください。

 

(1)事業主が休止・廃止したことによる離職・休業の場合

事業所が災害を直接の原因として休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金・休業手当を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、又は再雇用を約した一時的な離職の場合であっても、失業給付を受給することができます。

労働者が雇用されている事業所は被災地域外であったとしても、労働者の就業場所が被災地域内の場合、本措置の対象になります。

離職票申請からご本人の受給までの流れ

①【会社】雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書に内容を記載しハローワークに申請

社員が離職している場合には通常の方法で離職票を作成します。

社員が離職していない場合は、休業を開始した日を退職日と同様にみなし、離職票の書類を用いて休業票を作成します。余白に「休業」と記載し、離職理由は記載不要のため斜線を引きます。(下図参照)

※ハローワークで賃金台帳等を確認される場合があります。

※適用している管轄等のハローワークに提出できない場合、別の管轄のハローワークに提出ができます。(迅速な支給のため、早めにご提出ください。)

②【会社】ハローワークから休業票又は離職票を受領、休業又は一時離職した労働者へ送付

会社から社員の方へ直接送付できない場合は、ハローワークでご相談いただけます。

③【ご本人】 休業票or離職票、本人確認書類を持ってハローワークで受給申請

事業所が被災等により書類の提出が困難で離職票等の申請ができない場合、社員ご本人が身分証明書や賃金額が確認できる書類を持ってハローワークでお手続きしていただくことができます。(書類がない場合はハローワークへご相談いただけます。)

※この特例措置を利用して失業給付の支給を受けた方

休業又は一時離職が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業等の前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されません。また、休業されていた労働者の方が再び就業することになった場合、またはこの特例の実施期限(令和3年5月14日)が到来した場合には、改めて「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。

 

(2)ご本人が離職され、給付制限の対象の方(退職理由が自己都合など)

令和2年7月豪雨の激甚災害指定に伴って給付開始時期が早まります。
災害救助法が適用(地域ごとに決定)となった日時点で、当該被災地域に居住している方であって、災害発生前から令和3年5月14日までに離職した方のうち、雇用保険求職者給付の給付制限期間が1か月に短縮される特例措置がありますので、できる限り早くハローワークにご来所いただくよう、ご本人にお伝えください。

激甚災害発生日時点で、当該被災地域内に居住していた方が対象です。災害発生後、当該地域外に転居した場合も対象になります。

ご本人によって雇用保険求職者給付の手続きが完了している場合

激甚災害発生日時点で、給付制限期間が1か月を経過している方
→ 激甚災害発生日から失業の認定を受けることができます。

待期中又は給付制限期間が1か月を経過していない方
→ 待期満了後1か月経過後から失業の認定を受けることができます。

ハローワークから指定された失業認定日に関わらず、ハローワークに来所すれば、激甚災害発生日から来所日の前日(待期満了後1か月経過していない方は、1か月経過した日の翌日から来所日の前日)までの分(28日分が上限)の給付を受けることができます。これ以後は、ハローワーク指定の失業認定日に来所してください。

離職票の発行は終了しており、今後雇用保険求職者給付の手続きをされる場合

待期満了後1か月経過後から、失業の認定を受けることができます。ハローワーク指定の失業認定日に来所してください。

 

(参考)災害時における雇用保険の特例措置等について(令和2年7月豪雨について)

 



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?