3回に分けてお送りしております「令和2年(2020年)年末調整の変更ポイント」ですが、今回が最終回になります。
前回はかなりボリュームが多かったですが、今回はそこまでではありませんので、最後までご覧ください。
9. 所得金額調整控除の創設
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、以下の①~③のいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合、給与等の収入金額(収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得金額から所得金額調整控除額として控除することになりました。
①特別障害者に該当する人
②年齢23歳未満の扶養親族を有する人
③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する人
注1)所得金額調整控除については、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみに適用するという制限はありません。例えば、扶養親族に該当する年齢23歳未満の扶養親族がいる場合で、夫婦ともに給与等の収入金額(850万円)を超えている場合、所得金額調整控除計算上は、夫婦のいずれも扶養親族を有することになり、夫婦の双方で所得金額調整控除の適用を受けることができることになります。
注2)その年の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、給与所得者控除後の金額+公的年金等に係る雑所得の金額>10万円の場合の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)及び公的年金等にかかる雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除する。
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