1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等について、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありましたが、令和6年2月23日から、要件を満たす場合には、36協定届や就業規則届等と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。
◇本社一括届出が可能になった手続き
・1か月単位の変形労働時間制に関する協定
・1週間単位の変形労働時間制に関する協定
・事業場外労働に関するみなし労働時間制関する協定
・専門業務型裁量労働制に関する協定
・企画業務型裁量労働制に関する決議
・企画業務型裁量労働制に関する報告
◇本社一括届出が可能な要件
・電子申請による届出であること
・以下の項目以外の記載内容が同一であること
<1か月単位の変形労働時間制に関する協定 及び 1週間単位の変形労働時間制に関する協定>
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地(電話番号)
・常時使用する労働者数
・該当労働者数(満18歳未満の者)
・協定成立年月日
・(労働者側)協定当事者
<事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定>
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地(電話番号)
・該当労働者数
・36協定の届出年月日
・協定成立年月日
・(労働者側)協定当事者
<専門業務型裁量労働制に関する協定>
・労働保険番号
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地(電話番号)
・該当労働者数
・36協定の届出年月日
・協定成立年月日
・(労働者側)協定当事者
<企画業務型裁量労働制に関する決議>
・労働保険番号
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地(電話番号)
・常時使用する労働者数
・労働者数
・決議の成立年月日
・36協定の届出年月日
・委員会の委員数
・任期を定めて指名された労働者側委員の氏名、任期・その他委員の氏名
・委員会の委員の半数について任期を定めて指名した労働組合の名称又は過半数代表者の職名及び氏名
<企画業務型裁量労働制に関する報告>
・労働保険番号
・事業の種類
・事業の名称
・事業の所在地(電話番号)
・常時使用する労働者数
・制度の適用労働者数
・同意した労働者数(同意を撤回した労働者数)
・労働者の1か月の労働時間の状況
・労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
【参考URL】
厚生労働省|令和6年2月23日から1か月単位の変形労働時間制に関する協定届等も本社一括届出ができるようになりました!
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