所得税の定額減税の概要・Q&Aについて

国税庁より、令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合の令和6年分所得税の定額減税の実施要領の案に関するQ&Aが公開されました。

このQ&Aは「令和6年度税制改正の大綱」及び「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」に沿って作成されたものですので、実施については、国会審議を経ることが前提となります。
ご留意の上、事前の準備を進めていただければと存じます。

一部、抜粋してご紹介いたします。


1-1 定額減税の概要

<<Question>>

定額減税の概要は、どのような内容ですか。

<<Answer>>

定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。

定額減税額は、年間で次の金額の合計額です。その合計額がその人の「令和6年分の所得税額」を超える場合にはその所得税額が限度となります。
 ① 本人(居住者): 30,000円
 ② 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者):30,000円/人

 

2-2  所得制限を超える人に対する定額減税

<<Question>>

定額減税の適用には所得制限があるとのことですが、合計所得金額が1,805万円を超える人についても、主たる給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けるのですか。

<<Answer>>

合計所得金額が1,805万円を超える人であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の各月において、給与等に係る控除前税額から行う月次減税の適用を受けることになります。
一方、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられませんので、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになります。
主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。

※年末調整の際に年調減税の適用を受けない人は、主たる給与の支払者からの給与収入は2,000万円を超えないが、その他の所得があるために合計所得金額が1,805万円を超える人になります。(例:給与収入が1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得が200万円である人)

 

6-1 月次減税のための申告書の提出

<<Question>>

月次減税額を計算するに当たって、基準日在職者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか。 

<<Answer>>

定額減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、その基準日在職者が既に提出した扶養控除等申告書に基づき把握することになりますので、新たに扶養控除等申告書を再提出してもらう必要はありません。

ただし、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や16歳未満の扶養親族について、月次減税額の計算に含める場合には、基準日在職者は「源泉徴収に係る申告書」を事前に提出する必要があります。

 

6-12 月次減税で扶養親族の人数が変更になった場合

<<Question>>

令和6年7月以降に扶養親族の数が変わる場合は、月次減税額も変わることになりますか。

<<Answer>>

月次減税額は、本人分30,000円に、同一生計配偶者等の数により計算した一定額(1人につき30,000円)を加算して算出することとされており、この同一生計配偶者等の人数については、最初の月次減税事務を行うときまでに提出されている扶養控除等申告書又は「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額をもって控除を行うこととされています。 
したがって、例えば、7月に子の出生によって扶養親族の人数が増え、令和6年6月と7月とでは扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行いません。

なお、こうした人数の異動により生ずる定額減税額の差額は、年末調整又は確定申告により精算されることになります。

 

8-1 年調減税のための申告書の提出

<<Question>>

年調減税額を計算するに当たって、給与所得者から新たに申告書を提出してもらう必要がありますか。

<<Answer>>

年調減税額の計算に含める同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数については、その給与所得者の提出した扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書で把握することになっています。
また、令和6年中の所得金額の見積額が1,000万円超の給与所得者の同一生計配偶者について、年調減税額の計算に含める場合には、「年末調整に係る申告書」を年末調整時までに提出する必要があります。

なお、給与所得者の合計所得金額が1,805万円を超える場合には年調減税の適用を受けることはできませんので、その給与所得者の提出した基礎控除申告書に記載された令和6年分の合計所得金額の見積額を確認し、判定を行っていただくことになります。

 

8-6 所得金額が48万円超となる見込みの配偶者等に係る年調減税

<<Question>>

月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者が、令和6年7月に就職し、令和6年分の合計所得金額が48万円超となる見込みです。その場合に、その配偶者は、年調減税額の計算に含めますか。

<<Answer>>

月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者又は扶養親族であっても、令和6年12月31日の現況で令和6年分の合計所得金額が48万円超となる場合には、その配偶者等については年調減税額の計算には含めないこととされています。 
※月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算が行われることになります。

 

【参考URL】
国税庁|定額減税 特設サイト
国税庁|令和6年分所得税の定額減税Q&A

財務省|令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について



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