【令和5年5月29日より】大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の 有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります

大学等及び研究開発法人の研究者、教員等で契約更新上限(通算契約期間や更新回数の上限を言います。)がある有期労働契約の契約更新上限が到来したことにより離職された場合で、次に該当する場合、特定受給資格者に該当することがあります。

基準日(※1)以後に締結された9年6か月以上10年以下の契約更新上限が到来した(定年後の再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。)ことにより離職された方。
ただし、基準日前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に9年6か月以上10年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。
(※1)改正労働契約法の公布日(平成24年8月10日)
(※2)令和5年5月29日から令和7年3月31日までに離職した方、又は令和4年2月10日以降に離職して令和5年5月29日以降で受給資格者である方が対象

また、引き続き平成30年2月5日から令和7年3月31日までに有期労働契約の契約更新上限が到来することにより離職された場合、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当することがあります。

・契約当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方
・採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方

上記に該当する場合、離職票の「⑦離職理由欄」の事業主記入欄において、「3 労働契約期間満了等によるもの」、(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職が選択されているか、「1回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」が記載されているか、最下部の「具体的事情記載欄(事業主用)」に上記要件に該当する旨の記載があるか確認してください。
記載がない場合は雇用保険窓口で相談してください。

 

【参考】

厚生労働省|大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります



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