感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。
新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。
本方針の決定を受けて、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点での特例が令和5年5月8日以降終了していますので、ご注意ください。
1⃣失業認定の特例
・本人又は同居の家族が高齢(概ね60歳以上)であること
・基礎疾患を有すること
・妊娠中であること
これらを理由として、申出により例外的に郵送での証明認定による失業認定が可能とされていた
→ ハローワーク来所による失業の認定が必要となりました。
※ご本人の感染や、親族の感染による看護により、認定日に来所できない場合は認定日の変更が認められる場合があります。
2⃣受給期間の特例
郵送での認定を認める特例対象者であって、感染を懸念する等の理由により求職活動が行えなかった方について、アンケートの提出によって失業の認定が可能とされていた
→ 前回の認定日から今回の認定日の前日までに原則として2回以上の求職活動実績が必要となりました。
※求職活動実績と認められる活動については、「雇用保険受給資格者のしおり」を参照いただくか、ハローワークにお問い合わせください。
3⃣受給期間延長にかかる特例
・新型コロナウイルスに感染した
・同居家族の感染や感染疑いのため、感染拡大防止の観点からハローワーク出所を控えたい
・新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった
これらを理由として、30日以上職業に就くことができない日があるものとして受給期間の延長の申出をした場合、当該職業に就くことができない期間を受給期間に加えることが可能とされていた(原則、雇用保険の基本手当を受給できる期間は離職した日の翌日から1年間)
→ 受給期間の延長の対象とならなくなりました。
※ご自身が傷病等により30日以上継続して職業に就くことができなくなった場合や、常時介護が必要な家族がいる場合、通常の受給期間の延長が適用できる場合があります。
4⃣新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から離職した場合に特定受給資格者となる特例
・本人の職場で感染者が発生したこと
・本人若しくは同居の家族が基礎疾患を有すること
・妊娠中であること若しくは高齢であること
これらを理由として、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合、特定受給資格者となる場合があるとされていた
→ 特定受給資格者には該当しないこととなりました。
※傷病等による離職や、妊娠、出産、育児による離職の場合、特定理由離職者となる場合があります。
5⃣事業所の休業やシフトが減少したこと等による離職の場合に特定理由離職者となる特例
新型コロナウイルスの影響で事業所の休業が継続した場合やシフトが減少した場合において、概ね1ヶ月以上、労働時間が週20時間を下回った又は下回ることが明らかになったことにより離職した場合、特定理由離職者となるとされていた
→ 特定理由離職者には該当しないこととなりました。
実際に受給の手続きをされる際には、ご本人がハローワークの窓口でご説明を受けることになりますが、予めお伝えいただくとよろしいかと存じます。
【参考】
新型コロナウイルス感染症に伴う失業認定及び受給期間の特例が終了しています
新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了しています
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