令和6年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するための手続きが追加となります。
裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、下記の項目を追加し、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では令和6年3月31日まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
専門業務型裁量労働制の場合
◆労使協定に追加して定める必要がある事項
1⃣本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないこと
2⃣同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存すること
企画業務型裁量労働制の場合
◆労使委員会の運営規程に追加して定める必要がある事項
1⃣対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)
2⃣制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項(制度の実施状況の把握の頻度や方法など)
3⃣労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること
尚、定期報告の頻度について、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回になります。
◆労使委員会の決議に追加して定める必要がある事項
1⃣同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存すること
2⃣対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと
上記を踏まえますと、令和6年4月以降は、労使で協議のうえで、以下を協定・決議している必要があるということになります。
引用:裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(簡易リーフレット)
これらは、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第39号)及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第115号)が令和6年4月1日から施行・適用されることによるものです。
新規で導入する企業だけでなく、継続して導入していく企業にもこの対応は必須となります。現状の定めについてご確認の上、必要な事項の追加についてご対応ください。
【参考】
厚生労働省|裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
【法令】
「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第39号)
「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」(令和5年厚生労働省告示第115号)
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