整骨院・接骨院にかかったら、健康保険の対象となる?ならない?

整骨院・接骨院に行くと、「各種保険取扱い」と掲示されていることが多々あるかと思います。
しかし、整骨院・接骨院は病院ではありません。
そのため、柔道整復師が健康保険扱いとして施術ができるものについては、整骨院・接骨院で決められるものではなく、柔道整復師法や厚生労働省通知などで定められています。

「健康保険が使えます」と説明を受けて施術をしてもらったとしても、健康保険の対象となるかならないかは、協会けんぽ・健康保険組合等で判断されることになります。

 

1⃣健康保険の対象となるもの、ならないものとは?

整骨院・接骨院で受ける施術については、健康保険の対象となるもの・ならないものがあります。

<健康保険の対象となるもの>

● 挫傷(肉離れなど)
● 打撲(急性などの外傷性のもの)
● 捻挫
● 骨折(応急処置のみ)
● 脱臼(応急処置のみ)
● ぎっくり腰(緊急を伴う症状の場合)

骨折や脱臼は、整骨院・接骨院で「応急手当」を行うにあたっては医師の同意は不要です。
しかし、応急手当後の施術は医師からの同意が必要となります。

 

<健康保険の対象とならないもの>

● 単なる肩こり、スポーツ等の筋肉疲労
● 慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
● 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
● 脳疾患後遺症などの慢性病(リハビリやリウマチ・関節炎等)
● 過去の交通事故等による後遺症
● 症状の改善の見られない長期の治療
● 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
● 仕事中や通勤途上におきた負傷
● 病院や医院等で医師の治療を受けながら受ける治療

これらの場合には、「健康保険が使える」と説明を受けて整骨院・接骨院にかかったしても、あとから治療費の全額または一部を自己負担することになる可能性があります。
※仕事中や通勤途上におきた負傷については、健康保険ではなく労災保険の扱いとなる可能性があります。

 

2⃣整骨院・接骨院にかかるときに気を付けるべきこと

◇何が原因で負傷したのかをきちんと話す

上記の通り、外傷性の負傷でない場合や 労災・通勤労災に該当する場合には健康保険は使えません。
誤って健康保険を適用されることがないように、また整骨院・接骨院側の認識とご本人との間の認識にズレがないようにするため、負傷した際の状況を正確に伝えましょう。

 

◇療養費支給申請書のサインを求められたときに、内容をよく確認する

本来は、受療者が療養費支給申請書を協会けんぽ・健康保険組合等へ申請し、審査の結果支給が決定されると初めて健康保険が適用され、その後療養費が支給されるという順番となっております。(これを「償還払い」といいます)
しかし、柔道整復師については、受療者が予め健康保険が適用された金額を支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの金額を協会けんぽ・健康保険組合等に請求する「受領委任払い」という方法が例外的に認められており、この方法を取っているところが多数です。
健康保険が適用されないものが適用された状態で申請されていた場合には、追加の支払いが発生します。
傷病名・日数・金額等についてしっかり確認しましょう。

 

◇「整骨院に関する調査票」にきちんと回答する

健康保険の不適正な請求を防止するため、加入している協会けんぽ・健康保険組合から、整骨院・整骨院にかかった事実を確認する調査票が届くことがあります。
これは、過去に整骨院・整骨院(柔道整復師)の不正請求が問題となった事件があったことから、また適正な保険給付の観点から、正しく健康保険が適用されているどうかを判断するために実施されている調査です。
虚偽の内容を回答したり調査票を無視したりしますと、不正請求とみなされることもあり、その場合は全額自己負担となります。

 

デスクワークの多い方は、整骨院・整骨院を利用されることも多いかと存じます。
整骨院・整骨院は適切に利用していきましょう。

 

【参考】
協会けんぽ|柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
厚生労働省|柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて

 



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