新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し支給されていた、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が、令和5年5月31日で受付終了となります。
申請期限を過ぎると受付されませんので注意が必要です。
<申請対象期間及び申請期限>
休業した期間 |
申請期限 |
令和4年10月 ~ 令和4年11月 |
令和5年2月28日(火) |
令和4年12月 ~ 令和5年1月 |
令和5年3月31日(金) |
令和5年2月 ~ 令和5年3月 |
令和5年5月31日(水) |
(注意点)
○ 対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に限ります。
○ 郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
○ オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱っています。
<給付金額の算定>
休業前の1日当たり平均賃金×60%×(各月の休業期間の日数-(就労した日数・労働者の事情で休んだ日数))
※1日当たり支給額 は8,355円が上限
※ 令和4年11月末までの休業の場合は80%
(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001032016.pdf
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