
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得することができます。
そして一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
1⃣支給要件
①子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
出生時育児休業給付金の対象は、以下のア及びイいずれにも該当する休業です。
ア 被保険者が初日と末日を明らかにして行った申出に基づき、事業主が取得を認めた休業。
イ 「出生日または出産予定日のうち早い日」から「出生日または出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日まで」の期間内に4週間(28日)までの範囲で取得されたもの。
②休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
③休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること。
(期間を定めて雇用される方の場合)
④ 子の出生日※1から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間※2が満了することが明らかでないこと。
※1 出産予定日前に子が出生した場合は、出産予定日
※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの
2⃣支給申請期間
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。
• 出生時育児休業は、同一の子について2回に分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行います。
その際、休業取得日数、就業した日数・時間と支払われた賃金額は申請書の記載欄「支給期間その1」(12欄)と「支給期間その2」(16欄)のそれぞれに記載してください。
3⃣支給額
支 給 額 = 休業開始時賃金日額※ × 休業期間の日数(28日が上限)× 67%
※育児休業給付金と同じ。
(出生時育児休業期間を対象として事業主から賃金が支払われた場合)
支払われた賃金の額 |
支 給 額 |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」
の13%以下 |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」
の13%超~80%未満 |
休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー賃金額 |
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」
の80%以上 |
不支給 |
4⃣支給申請手続き
提 出 書 類
①②の両方 |
① 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
② 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書 |
添 付 書 類
①②の両方 |
① 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など
※出生時育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの
② 母子健康手帳、医師の診断書(分娩(出産)予定証明書)など
※出産予定日及び出産日を確認することができる、いずれかのもの(写し可) |
提 出 時 期 |
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)から8週間を経過する日の翌日から提出可能となり、当該日から2か月を経過する日の属する月の末日が提出期限
※休業期間を対象とする賃金がある場合は、当該賃金が支払われた後に提出。 |
(参考)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaisei_ikujikyugyou.pdf
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