社会保険手続きをしていると、時として誤った申請をしてしまったり、過去の届出が誤っていたことが発覚して訂正が必要となる場合があります。
今回は、雇用保険の雇用継続給付関係の訂正手続きについて説明したいと思います。
高年齢雇用継続給付金の賃金支払額に賞与に該当する手当を含めて申請し、不支給となってしまったケース
本来、賃金支払額には賞与に該当する手当は含めませんが、誤って含めて申請したことにより、賃金月額の75%の支給限度額を超え不支給となってしまった場合の訂正手続きは次のとおりです。
以下の必要書類をそろえて管轄のハローワークへ届出ることで、訂正された決定通知書が届き、不支給となった分の差額が振り込まれます。
<必要な書類>
1
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訂正理由書(任意書式)
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(記載内容)
・被保険者氏名
・雇用保険被保険者番号
・訂正事項
・発生原因
・再発防止策
・事業主証明(押印省略可能)
※ハローワークによっては様式が用意されてある場合もあります。
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2 |
賃金台帳 |
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3 |
出勤簿 |
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4 |
労働者名簿 |
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5 |
誤った決定通知書のコピー(任意) |
無くても可だが、確認のため念のため添付することが望ましいです。 |
上記はあくまでも今回のケースの手続きの一例になります。
誤った申請により本来の支給金額よりも多い金額が給付されていた場合には、一度振り込まれた給付金を返金した後に訂正の届出を行い、正しい支給金額が給付されるというケースもあります。
また、管轄ハローワークによって書式や添付資料が異なる場合もありますので、実際の手続きの際には管轄ハローワークへ確認の上、手続きを行うようにしましょう。
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