事業主は、毎年6月1日現在の「高年齢者の雇用に関する状況(高年齢者雇用状況報告)」及び「障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)」を厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
この報告は、今後の施策の検討に役立てるとともに、必要に応じ各企業に対し、高年齢者の雇用確保のための措置や障害者の雇用促進等に係るハローワーク等による助言・指導等に用いられています。
〇提出方法
管轄のハローワークへ郵送、持参もしくは電子申請でも可能です。
電子申請の手順はこちら⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000793067.pdf
〇提出期限
7月15日
〇高年齢者雇用状況等報告書について
事業主は、高年齢者雇用安定法第 52 条第1項に基づき、定年、継続雇用制度及び創業支援等措置の状況その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況について、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならないこととされています。
報告書記入要領⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000940479.pdf
記入方法についての動画⇒https://www.youtube.com/watch?v=HtcpO81mkfc
〇障害者雇用状況報告書について
事業主は、障害者雇用促進法第 43 条第7項に基づき、障害者の雇用に関する状況について、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならないこととされています。
報告義務のある事業主は、企業全体の常用雇用労働者(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が 43.5 人以上の事業主です。(2022年6月1日時点)
(独立行政法人、公団、公庫等の一定の特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に掲げる法人)については常用雇用労働者が 38.5 人以上の事業主)
(雇用している障害者数が0人の場合でも報告義務があります。)
※ この報告をしない場合又は虚偽の報告をした場合は、障害者雇用促進法第 86 条第1号の規定により、罰則(30 万円以下の罰金)の対象となります。
報告書記入要領⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000940455.pdf
〇プライバシーに配慮した障害者の把握・確認を
障害者の確認・把握については、プライバシーに配慮して行う必要があります。こちらのガイドラインにそって、個人情報に十分注意しながら障害者の確認・把握を適正に行うようにしましょう。
⇒プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインの概要-事業主の皆様へ-
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